情報の収録基準と運営方針
このページでは、当サイトがどの情報を、どの出典に基づいて、どのような基準で掲載しているかを説明します。
1. 当サイトの位置づけ
当サイトは、キュービクル(自家用電気工作物)を設置している事業者の方に向けて、電気保安管理の制度・費用・委託先の選び方に関する情報を、法令と公開情報に基づいて整理・提供する情報メディアです。当サイトは次のことを行っていません。
- 電気保安管理業務 — 当社は、設置者から主任技術者として選任されて保安の監督を行う者でも、保安管理業務を受託する電気管理技術者・電気保安法人でもありません。電気工作物の点検・測定・試験、停電を伴う作業、事故が起きたときの対応を含め、保安管理業務は行っていません。
- 外部委託の承認申請その他の手続き書類の作成の代行、提出の代理 — 保安管理業務の外部委託の承認(電気事業法施行規則第52条第2項)を申請するのは、承認を受けようとする設置者です(同規則第53条第1項)。当社は、この申請書と添付書類、保安規程の届出、主任技術者の選任・解任の届出、電気事故の報告のいずれについても、書類の作成の代行も提出の代理も行っていません。
- 事業者の紹介、一括見積の仲介、お問い合わせ内容の取次ぎ — 現時点では、電気保安法人・電気管理技術者・電気保安協会などを掲載する比較データベース、名簿の検索、一括見積のフォームを設けていません。お問い合わせフォームでお預かりした内容を、これらの事業者その他の第三者へ提供することもありません。
- 個別の設備・事故についての法令上の判断 — 記事は制度の一般的な説明です。お手持ちの設備が自家用電気工作物に当たるか、外部委託の承認の対象になるか、点検の頻度がどの区分になるか、発生した事故が報告の対象になるかといった個別の判断は行っていません。所轄の産業保安監督部や、選任している主任技術者・委託先にご確認ください。
このうち、事業者の掲載や紹介を将来開始する場合は、開始前に本ページを更新したうえで実施します。
2. 掲載している情報の範囲と出典
当サイトが扱う情報の範囲と、その主な出典は次のとおりです。
| 情報 | 収録範囲 | 主な出典 |
|---|---|---|
| 自家用電気工作物に当たるかどうか | 電気工作物の区分と、高圧で受電する需要設備が自家用電気工作物に当たる理由。判定の軸が受電の電圧と接続の形態であり、キュービクルという設備の名称ではないこと | 電気事業法(昭和39年法律第170号) |
| 主任技術者の選任と、保安管理業務の外部委託の承認 | 設置者の主任技術者の選任義務と、選任・解任の届出。外部委託の承認を受けられる範囲(需要設備は電圧7,000V以下で受電するもの。発電所・蓄電所は種類ごとに出力の上限が異なること)。承認の申請者、承認の要件、承認の取消し | 電気事業法/電気事業法施行規則(平成7年通商産業省令第77号) |
| 委託先の要件と、電気管理技術者・電気保安法人の違い | 委託先に求められる実務経験・機械器具の要件と、担当できる事業場の上限(換算値の合計が33未満であること。個人の電気管理技術者だけでなく、電気保安法人の保安業務担当者ごとにも同じ上限が適用されること)。「電気管理技術者」「電気保安法人」が施行規則上の呼称であり、「電気保安協会」は法令上の呼称ではないこと | 電気事業法施行規則/平成15年経済産業省告示第249号 |
| 点検の頻度と年次点検 | 設備の条件ごとに告示が定める点検の頻度(毎月1回以上、隔月1回以上、3月に1回以上など)。年次点検が告示ではなく内規で定められていること(法令上の義務としては扱いません)。内規に基づく記述には、参照した内規の版を記事に明記します | 平成15年経済産業省告示第249号/主任技術者制度の解釈及び運用(内規)(令和3年3月1日付け20210208保局第2号) |
| 保安規程 | 保安規程を電気工作物の使用の開始前に届け出ること、変更したときの届出、自家用電気工作物の保安規程に定める事項。設置者とその従業者に保安規程を守る義務があること | 電気事業法/電気事業法施行規則 |
| 電気事故の報告 | 報告の対象となる事故(感電等による死傷、電気火災、いわゆる波及事故など)と報告先。事故の発生を知った時から24時間以内の電話等による報告と、知った日から起算して30日以内の報告書の提出。報告書の提出を要しない場合 | 電気関係報告規則(昭和40年通商産業省令第54号) |
| 設置者の維持義務と、立入の防止・危険の表示 | 電気工作物を技術基準に適合するよう維持する義務と、高圧・特別高圧の電気機械器具等を施設する変電所等の場所に求められる危険の表示・立入防止の措置。個々のキュービクルがどの規定に当たるかの判定と、柵の高さなどの具体的な施設方法は扱いません | 電気事業法/電気設備に関する技術基準を定める省令(平成9年通商産業省令第52号) |
| 技術基準適合命令と罰則 | 電気工作物が技術基準に適合していないと認められたときの、修理・改造・移転・使用の一時停止又は使用の制限の命令と、その命令に違反した場合の罰則。維持義務に違反した状態そのものではなく、命令への違反に罰則が定められていること | 電気事業法 |
| 保安管理の費用 | 各事業者が公表している料金の実例と、点検の頻度・年次点検の含み・税の別・設備容量の区分・対応エリアがそろわないと金額を比べられないこと。「保安管理の相場は月◯円」という形の断定は行いません。料金を公表していない事業者を、そのことを理由に評価することもしません | 各事業者が公表している公開情報(記事ごとに出典と確認日を明記) |
- 各記事・各データには出典と確認日を記載します。
- 法令・告示は版を管理し、記事には参照した版と確認日を記載します。施行日が到来していない改正の内容は、現在の義務として記載しません。
- 内規など法令ではない資料に基づく記述は、法令ではないことを明記し、法令上の義務とは区別して記載します。
- 当社が独自に計算した数値は「当社算出」と明記し、計算の元になった数値と出典を併記します。
- 法令・制度は改正されます。当サイトは制度情報を定期的に見直していますが、重要な判断の前には必ず経済産業省・産業保安監督部等の最新の一次情報をご確認ください。
3. 記事・情報の並び順の考え方
- 記事一覧の並び順は、公開日・更新日を基準としています。掲載料・広告費によって並び順を変えることはしていません。
- 「おすすめ」「選び方」として示す内容は、出典を示せる客観的な事実を根拠とし、その根拠を当該記事内に明記します。
4. 会社・サービスに関する記載
- 公的機関・業界団体が公開している情報など、公開情報を出典と基準日を示して紹介します。
- 個々の会社の許認可・資格の保有状況について、当社が判定・保証することはありません。
- 特定の会社・サービスを取り上げる記事では、その選定理由を記事内に記載します。
5. 収益源と、表示への影響
- 現時点で当サイトは、掲載料・送客手数料を受け取る掲載枠を設けていません。
- 将来、広告・タイアップ記事・有料掲載を開始する場合は、該当する記事・枠に「PR」または「広告」と明示し、対価が表示順位に影響するかどうかを本ページに追記します。
- 当社(YDAIコンサルティング株式会社)が提供する他のサービスへ誘導する場合は、当社のサービスであることが分かるように表示します。
6. 訂正のご連絡
掲載内容に誤りや古い情報を見つけられた場合は、お問い合わせフォームよりご連絡ください。内容を確認のうえ、速やかに対応します。訂正した場合は、該当ページに訂正内容と訂正日を記載します。
7. 運営者
YDAIコンサルティング株式会社
著者・監修: 依田尚人(YDAIコンサルティング株式会社 代表)
最終更新日: 2026-09-17